耐震診断や耐震改修には、国や自治体の補助金・助成金を活用できる場合があります。対象・補助率の目安・申請の流れを、わかりやすく整理しました。
多くの自治体では、旧耐震基準(1981年5月以前着工)の建築物を対象に、耐震診断や耐震改修の費用の一部を補助する制度を設けています。制度を上手に活用することで、建物オーナーの経済的負担を大きく抑えながら耐震化を進めることができます。
補助金・助成金は「年度」「自治体」「建物の用途」によって、対象・金額・要件が大きく異なります。最新情報の確認と、要件に合った申請が重要です。
当協会では、お住まい・建物の所在地に応じた制度の情報収集から、要件確認・申請書類の作成支援までを一括でサポート。「どの制度が使えるのか分からない」という段階から、お気軽にご相談いただけます。
建物の耐震性を調査・評価する耐震診断にかかる費用の一部が補助対象となる制度があります。改修の前段階として重要です。
診断結果に基づく補強・改修工事の費用が対象となる制度です。補助率や上限額は自治体ごとに定められています。
改修設計や補強計画の作成費用が対象となる場合もあります。制度により対象範囲が異なります。
| 項目 | 一般的な目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 主な対象建築物 | 1981年5月以前着工の旧耐震基準 | 用途・規模は自治体ごとに規定 |
| 耐震診断の補助 | 費用の一部(自治体により定率・定額) | 上限額が設定される場合が多い |
| 耐震改修の補助 | 工事費の一部を補助 | 住宅・非住宅で要件が異なる |
| 申請のタイミング | 原則、着手前の事前申請 | 事後申請は対象外のことが多い |
※ 上記はあくまで一般的な目安です。実際の対象・補助率・上限額・要件は、建物所在地の自治体および年度の制度により異なります。最新情報は当協会へお問い合わせください。
耐震化には、自治体の補助金に加えて、国の制度・税制・融資などの支援が用意されています。(令和7年度時点の参考情報)
旧耐震基準(1981年5月以前)の住宅を現行基準に適合させる耐震改修で、標準的な工事費用相当額の一定割合(10%)が所得税から控除される制度があります。(適用期限あり)
一定の耐震改修を行った住宅は、固定資産税が一定期間(1年間・床面積120㎡相当分まで)軽減される措置があります。避難路沿道の対象住宅では期間が延長される場合も。
住宅金融支援機構による耐震改修向けの融資制度。2025年に始まった「リ・バース60 耐震改修利子補給制度」は満60歳以上の方の負担軽減を支援します。
耐震診断の義務付け対象建築物などについて、国が診断・補強設計・改修費用の一部を補助。自治体制度と併用することで補助率が高くなるよう措置されています。
耐震改修を含む性能向上リフォームを支援する国の事業。事業タイプにより補助上限が定められ、子育て世帯等への加算が設けられる年度もあります。
東京都では、特定緊急輸送道路の沿道にある一定規模の建築物について、耐震診断・改修の助成や義務付けの制度が設けられています。対象の確認はご相談ください。
これらの制度は「年度」「自治体」「建物の用途・所有者」によって適用可否・金額・期限が異なります。複数の制度を組み合わせられる場合もあります。最新の適用可否は当協会が個別に確認・ご案内します。
建物所在地の自治体制度を確認し、対象要件・補助率・上限額・申請期限を整理します。当協会が最新情報を収集してご案内します。
自治体への事前相談を行い、必要書類(建物資料・図面・見積等)を準備します。書類作成をサポートします。
着手前に交付申請を提出します。原則として工事着手前の申請が必要です。
交付決定を受けてから、耐震診断・改修工事を実施します。
完了後に実績報告を提出し、審査を経て補助金が交付されます。一連の手続きを当協会が伴走します。
「どの制度が使えるか分からない」段階からご相談いただけます。所在地の最新制度をふまえてご案内します。